今日は、新規にご契約いただいた顧問先さんの所得税確定申告書の閲覧に税務署へ行ってきました。
新規のご契約で、顧問先さん自身が自ら申告していた場合、その申告書の控えがない・・という状況は結構あります。
本来、税務署の収受印(又はe-taxによるもの)がある申告書控えがあるはずですが・・収受印のない控えすらないとお手上げです。
このような場合、税務署で申告書を確認しに行くわけですが・・結構手間がかかります。
税理士が顧問先さんの代理で行く場合、閲覧申請書・委任状(実印押印)・納税者の印鑑証明書・税理士証票・税理士の身分証明書(免許証等)が必要です。
以前は税理士事務所の職員でも閲覧できましたが・・現在ではできませんね。
さて、必要書類を揃え早速、税務署へ到着。
受付にて申請書等を提出し、待つこと30分・・。
結構待ちます・・申告書を探すのが大変なのでしょうか?
ようやく呼び出され、税務署の担当者とパーティションで区切られたテーブル席へ移動します。
ここからが本番。
担当者の手には申告書控えがありますが、コピーはしてくれません。あくまで「閲覧」です。
とは言っても、申告書を眺めても全て頭で記憶できるはずもなく・・担当者が用意してくれた白紙の申告書に書き写していきます。
ええ、閲覧=書き写し・・です。
対面でじっと見られていてちょっと緊張が走ります・・。
が、確定申告書の1表⇒2表と書き進み、青色決算書の段階になったら、親切にも科目名・番号を読み上げてくれました。
しかも、書き写しやすいように、金額のところに紙をあててくれます。
税務署ってこんな親切でしたっけ?(書き写すのが遅くて「早くしろ~!」という意味ではないと思いたいですが・・)
ということで10分弱で無事に作業終了。
税務署の担当者には感謝です。
今の時期はまだ空いていますが、確定申告時期はきっと混むんでしょうね~。
ちなみに、うちでは閲覧申請等に料金はいただいていおりません。
融資だったり、建設業許可だったり、申告書の控えを提出する機会はありますので申告書の控えを取っておくことが大事ですね~。
あと、なぜコピー交付が不可なのか・・国税庁によると
・本サービスは申告書の作成等に資するために実施しており、閲覧により目的が達成できる
・申告書の写しを交付する場合、目的外に流用されることを防止できないため
・融資を受けるためといった目的の為に謄写費用や事務量を負担することは公平性の観点から制約があること
となっていますが・・
例えば住民票のように、透かしを入れて交付に際し料金を徴収すれば良いのでは?と思うのですが・・
電子申告が普及する一方で、今時書き写しとは・・ここはぜひ改善してほしいところですね~
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